会 則

第1章 総則
名 称 第1条 本会は西南学院中学校同窓会と称する。
目 的 第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、学校法人西南学院(以下「学院」という)及び西南学院中学校(以下「中学」という)と会員との関係を密接にし、その発展を助成することを目的とする。
事 務 所 第3条 本会の事務所は、福岡市早良区西新6丁目2番9号 学院本部内に置く。
事 業 第4条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.会報及び会員名簿の発行
2.会員の交流、および親睦に必要な事業
3.学院及び中学と会員との関係を密接に
するために必要な事業
4.学院及び中学の発展を助けるために必要な事業
5.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
会 員 第5条 本会は次の会員で組織する。
1.正会員
(ア) 中学を卒業した者
(イ) 中学の中途退学者で、会員3名以上の推薦により評議員会の承認を得た者。
2.特別会員
中学の教職員、及び教職員であった者で評議員会が承認した者。
会 費 第6条 正会員は入会金、並びに終身会費を納めねばならない。その金額と徴収方法については別にこれを定める。
会費の返却 第7条 既に納めた会費は、どのような事由があっても返却しない。
除名及び
資格停止
第8条 会員で会則または評議員会、および総会の決議に違反した者、および本会の名誉を傷つける行為のあった者は評議員会の決議で、これを除名することが出来る。
第3章 役員
役 員 第9条 本会は次の役員を置く。
会 長  1名
副会長  5名以内
専務理事 1名
理 事  若干名
評議員  各卒業年次より原則として2名以内
監 事  2名
(2)本会に名誉会長を置く。名誉会長は、現職の中学校長とする。
(3)本会に対して、特に功労があったと認められる者を評議員会の
承認に よって顧問に推薦することが出来る。
会長等の選出 第10条 会長・副会長・専務理事、および監事は評議員会において会員の中から選出する。
理事及び
評議員の選出
第11条 理事および評議員は正会員より選出する。この場合において選出方法については、理事会の承認を得るものとする。
役員の
職務権限
第12条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統轄し、理事会、評議員会およ
び総会を招集する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(3)専務理事は会長の命を受けて本会の業務を執行する。
(4)理事は、理事会の一員として会務の執行にあたる。
(5)監事は本会の業務,会計および財産の監査を行なう。
(6)評議員は評議員会を組織し、本規約に定める一切の事項を決
議する。そのほか、総会の委任による事項を決議する。
役員の任期 第13条 役員の任期は2年とし、就任後2回目の定期総会終了のときまでとする。ただし再任をさまたげないが、会長については連続して3期を超えることはできない。尚、役員に欠員を生じた場合はこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
第4章 評議員会
招 集 第14条 評議員会は会長が必要と認めたとき、又は評議員の3分の1以上の請求があったときに招集される。
議長の選出 (2)評議員会の議長は出席の評議員会の中から、その都度互選する。
成 立 (3) 評議員会は評議員の過半数(たゞし委任状を含む)の出席がなければ開くことが出来ない。
開催の通知 評議員会の目的・日時、及び場所は期日より20日前に書面で通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
議 決 (4)評議員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が何れかに決する。評議員会の表決は書面によることは出来ない。
第5章 理事会
招集及び議長 第15条 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事の四分の一以上の請求があったとき招集され、会長がその議長となる。
成 立 (2)理事会は、理事の過半数の出席がなければ成立しない。
この場合において、委任状は出席とみなすものとする。
開催の通知 (3)理事会の目的、日時及び場所は期日より20日前に書面で通知
しなければならない。だだし緊急の場合はこの限りではない。
議 決 (4)理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは
議長が何れかに決する。
第6章 総会
定時総会及び
臨時総会
第16条 総会は定時総会、臨時総会とする。
第17条 定時総会は、2年に1回福岡市において開かれる。
第18条 臨時総会は評議員会が必要と認めたとき、または100名以上の正会員より書面をもって、会議の開催理由事項を示した請求があったとき招集される。
開催の通知 第19条 総会の目的、期日及び場所は西日本新聞に広告するほか、各役員に書面をもって通知するものとする。
定時総会の
承認事項
第20条 次の事項は、定時総会において報告しなければならない。
(1)前年度会務
(2)前年度収支決算及び監査報告
(3)当該年度事業計画
(4)当該年度収支予算
議 事 第21条 総会の議事はあらかじめ通知した事項以外にわたることは出来ない。ただし、会長が緊急の必要があると認めた事項はこの限りではない。
第7章 支部
所 属 第22条 会員は居住する地方により地方支部を、勤務する職域により職域支部を結成することが出来る。だだし支部においては、西南学院大学同窓会、西南学院高等学校同窓会と連合してこれを結成し、西南学院同窓会連合会の承認をえて、その所轄にいるものとする。
第8章 事務局
設 置 第23条 本会の事務を処理するため、西南学院同窓会事務局と連携してこれを行う。
事務局関連
規程の改廃
(2)事務局に関する規程の制定ならびに改廃は、理事会において行なう。
第9章 資産および会計
経常費 第24条 本会の経常費は入会金・会費及び寄付金、並びに雑収入をもってこれにあてる。
予算の決定 第25条 本会経費の予算は毎年度理事会において決定する。
基金の収支
の承認
第26条 基本金又は積立金の支出は、評議員会の承認を必要とする。
(会計年度)第27条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
会計年度 第27条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第10章 付則
諸規程の改廃 第28条 本会の事業運営活動に必要なる諸規程の制度、ならびに改廃は理事会において定むるものとする。
会則の改廃 第29条 本会の会則変更は理事会の議決を必要とし、評議員会の承認を得なければならない。
第30条 本会会則は昭和53年4月1日より実施する。
第31条 本会会則は平成15年4月1日より施行する。
第32条 本会会則は平成27年5月19日より施行する。